はじめに伝えておきますが、
不倫相手が出産した場合、一番損をするのはあなたです。
そもそも「不倫」とはいったいどういうことでしょうか?
法律上では肉体関係のある交際、配偶者のある者が配偶者以外の者と肉体関係を持てば、法的にも不倫と呼ばれるのです。
肉体関係があれば妊娠する可能性はあるわけです。
そして、不倫相手がもし複数の男性と関係を持っていた場合、不倫を清算するにも更にややこしいことになり、法的にも裁きにくくなります。
不倫相手が妊娠したら?様々なケースがあるので、対処法などをお話したいと思います。
不倫の法的な対処方法
不倫と妊娠の発覚が同じ時期の場合、妻は夫に離婚請求と慰謝料請求ができます。
また、不倫相手の女性に対しても慰謝料を請求することができるのですが、これがもし、不倫相手が出産をした場合、不倫相手は妻のある男性に対し子供の認知請求と養育費の請求ができるのです。
ということは、不倫相手が妊娠したまま夫婦が離婚をしないで、相手が出産してしまった場合、不倫をされた妻が一番損をするわけです。
夫が「認知」という形で自分の子であると認めた場合、養育費を払う義務がありますし相手が未婚の状態で出産すれば夫はかなり不利な状態になるのです。
・妻から→不倫相手に対して慰謝料請求
妊娠が発覚すると不倫相手が産みたいと言うケースは多くあります。
出産すると言い出した場合、途中で考えが変わることはあまりないですし、不倫相手はお腹の子を守ろうとします。
不倫された妻は自分を守るためにすぐに離婚を考えて不倫相手へ慰謝料の請求をするのがベストです。
・未婚で出産した不倫相手から→夫に対し認知請求と養育費の請求
子供が生まれれば法律上、不倫相手から不倫をした夫に対して金銭の請求が可能になるため、
それまでに3人の関係を清算しておくことです。
この辺りのことは法律関係の問題が関わってくるため、必ず専門の方に相談しましょう。
弁護士以外では司法書士が格安で法律相談に乗ってくれるところがあります。
「不倫相手が妊娠した時、冷静に対処できればいいけど・・・」
妊娠がわかった時点で落ち着けというのは無理でしょう。
冷静に対処できる人など見たことがありませんし、怒り、悲しみ、不安がMAXな状態の時に
冷静に対処なんてできないのが普通です。
失恋した人に対し、早く忘れなさいという言葉が無駄なのと同じことです。
不倫相手が妊娠した時に対処するのは、自分の将来を見据えて離婚するのか、慰謝料を取るのか、妻である自分がやらなければいけないことを一つずつ順番に行っていくことなのです。
不倫問題というのは急いだら負け、焦ったら負けです。
出産すると言い出しても、生まれるまでには少し時間があります。
その間にじっくりと自分の将来を考えて、行動に移ってください。
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認知ってどういうこと?
婚姻していない男女の間に生まれた子供を、自分の子として認めることです。
認知された子は戸籍上、父親が存在します。
認知されていない子は戸籍上、父親の存在がありません。
誰の子か、わからないということです。
父親の存在があれば親子関係であるとして、扶養や相続に関わってくるわけです。