ストーカーの被害にあって悩んでいる方へ


ストーカーの被害にあって悩んでいる方へ
みなさんは2012年の逗子市ストーカー事件を覚えていますか?
以前の交際相手から長年にわたりストーカー行為をうけていましたが
結婚後、本人及びご主人となった方も認知しており、本人をはじめ万全の
警戒をしていましたが、その報いもなく殺害されてしまったというとても
残念で悲しい事件でした。

事前に警察や保護団体にも相談しており周囲も、被害状況を周知しながらも
被害者を救ってあげることができませんでした。

同じような被害をうけていて、恐怖におびえ生活している方もいるのだと思います。
二度とこのような悲しい事件が起きないよう、被害にあっている方はもちろん、
そのような方が周囲におられましたら参考までに自分なりにできることを紹介して
みたいと思います。

「ストーカー行為」とは

ストーカー行為等の規制等に関する法律(最終改正:平成25年7月3日法律第七三号)に
よれば、「同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることをいう。」とあります。

つきまとい等とは

①つきまとい、待ち伏せ、住居、勤務先、学校その他の所在付近での見張り、押しかける行為
②行動を監視すると思わせるような事項を告げ、または知り得る状態に置くこと。
③面会、交際などを要求すること。
④著しく粗野または乱暴な発言をすること。
⑤無言電話、連続電話、ファクシミリ、メールの送信。
⑥汚物等の不快、嫌悪の情を催させる物の送付。
⑦名誉を傷つけるようなこと。
⑧性的羞恥心を侵害するようなこと。

新たに交付されたストーカー規正法(一部要約)によりと以上のような行動が「ストーカー行為」
にあたるとしています。
結論からいいますと、拒まれているのにも関わらず本人に接触しないことです。

最低限の防止策

①まずは最寄の警察署に、すぐに相談してください。
(送られてきたメールや画像、手紙等は証拠となるので処分せずに提出する)
②当たり前のことですがストーカーと2人きりにならない。
③可能な限りの自分の個人情報を変更する。
(住所、固定電話、携帯電話、メールアドレスなど)
④学校、勤務先、家族等にいち早く相談し、問い合わせの電話などにも絶対に応じないよう
に徹底してもらう。
⑤通学・通勤は友人などに付き添ってもらう。また夜間などの帰宅時はタクシーを使う、
誰かに迎えにきてもらう。
⑥毎日、同じ道を通らない、同じ時刻の電車に乗らないなど行動パターンを変える。
⑦万が一のためにも防犯ブザーなどを携帯する。
⑧Facebook、LINEなどに個人を特定する画像や内容を記載しない。

上記のことをあげてみましたが、いずれも逗子の事件の被害者も行っていた対策です。
普通の生活を送りたいのに、毎日ストーカーからの監視などを恐れて、精神的にもまた
体力的にも本当に疲れてしまうと思います。

おそらく被害にあっている本人は、「周囲に迷惑をかけたくない」「相談できない」
「外を歩くことが怖い」など、当たり前に日常生活を送っている人には理解できない恐怖と
苦しみがあるはずです。

ですから、もしこれを読んでいるあなたの周囲に、ストーカーからの被害にあってる方が
いましたら積極的に力になってあげて欲しいと思います。

ストーカー行為等の規制に関する法律

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html

主な相談機関
【警視庁 生活安全総務課 ストーカー対策室 相談受付】
平日:8:30~17:15
電話:03-3581-4321(警視庁代表電話)

または最寄の警察署


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