別居している夫の不倫相手に慰謝料の請求はできるか?3つの条件が揃っているか確認 別居と不倫と慰謝料の複雑な関係


 

 

別居している夫の不倫相手に慰謝料の請求ってできるの?

 

これには、基本的に3つの条件が揃っている必要があります。

 

・夫が不倫相手と肉体関係を持っている

・不倫相手が夫のことを既婚者と知っていたか、既婚者と知らないことに過失がある

・請求する側の婚姻関係が破綻していない

 

つまり、別居中であってもあなたたち夫婦の間で婚姻関係が破綻していない段階で、不倫相手が夫を既婚者と知っていながら夫と肉体関係を持った場合、それは民法第709条の不法行為に当てはまり、夫の不倫相手に慰謝料を請求できるということです。

 

 

「婚姻関係の破綻とはどのような状態でしょうか」

 

夫婦が別居していることが婚姻関係破綻とは言い切れないものも多いのと、同居していても婚姻関係破綻を認める判例もあります。

夫婦が同居を続けているか、別居したかについては婚姻関係の破綻というものを考える際には重要な要素であると言えます。

 

単身赴任などによる別居は婚姻関係が破綻していないのは当然ですし、夫婦関係を改善するための一時的な合意による別居も破綻とは言えませんね。

離婚を前提に話し合いを進めている段階であれば、婚姻関係が破綻していると判断されるでしょう。

 

 

「破綻後に請求できないのはどうしてでしょうか」

 

夫の不倫相手にあなたから慰謝料を請求できるのは、夫と不倫相手の関係が民法第709条の

不法行為に当てはまるからです。

 

不法行為とは不倫の場合、平穏な婚姻生活を送る権利を故意または過失によって侵害するということです。

つまり、破綻=平穏な婚姻生活を送る権利がすでにないのであれば、侵害も理屈上では不可能になります。

 

このようなことから、夫婦が別居している場合の夫の不倫相手の慰謝料請求は、できる場合とできない場合があるということになります。

夫婦関係に夫の不倫となれば事情は複雑にもなってきますが、別居しているという外観からだけでは慰謝料の請求ができるかどうかは決められないのですね。

別居中のあなたたち夫婦の婚姻関係は破綻していますか?破綻していませんか?

 

 

破綻した後でも夫の不倫は許せない、慰謝料をもらいたいという気持ちになるでしょう。

でも、法律上の条件というものを知っておいてください。

 


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