教えてほしい!専業主婦が離婚前に知っておくべきお金のこと・3
結婚期間中は専業主婦として夫を支えきた妻は 離婚時に財産分与って請求できるのでしょうか。
もちろんです請求できます。
財産分与とは何?
財産分与とは、結婚期間の長短にかかわらず夫婦の共有財産として築いてきたものについて、離婚をするタイミングでそれぞれの個人資産に分けることをいい、離婚時に請求できるお金です。
どんな種類のものが請求できるの?
結婚した当時と比較して財産が増えた場合、夫に対して請求できるのが
・現金 ・不動産 ・有価証券 ・家具や家電 ・年金 ・退職金
などです。
離婚を急いでしまうと財産分与をもらわないまま別れてしまうケースも多く、財産分与は離婚後も請求はできるのですが自分が損をしないためにも、離婚のタイミングでしっかりと話し合いをしておきましょう。
とはいっても、財産分与という制度はわかりづらい点が多くて請求をどのように進めたらいいのかわからないという人がたくさんいます。
夫婦の働き方に応じて財産分与の割合は若干異なりますが、基本的には半分とされています。
専業主婦であっても割合は同じで、財産分与の請求が可能です。
財産分与の対象となるものと、そうでないものを把握することも重要で、把握していれば話し合いがスムーズに進みます。
「現金」
当然、預金やタンス預金も含めて現金は財産分与の対象です。
「不動産」
土地や建物の不動産についても財産分与の対象で、相手の名義になっている場合でも対象となります。
「有価証券」
株券や社債といった有価証券についても財産分与の対象です。
「家具や家電」
ソファやテレビや冷蔵庫の家具や家電についても、結婚後に購入したものは財産分与の対象になります。
「年金」
厚生年金、共済年金なども財産分与の対象になります。
「退職金」
退職金についても、退職が近くてもらえる可能性が高い場合は財産分与の対象になります。
では、財産分与の際に借金はどのような取り扱いがされるのでしょうか。
借金も財産分与の際に考慮され、例えば、夫婦で自宅を持っているがローンが残っている場合、自宅の価格からローンの残額を引いて考慮されます。
知っておくべき財産分与の対象にならないもの
財産分与の対象とならないものとしては、
・結婚前に個人的に貯めたお金
・結婚する時に実家から持ってきた家具や家電
・個人的に購入した株券や社債など
・自分の親から相続した現金や不動産など
・洋服や化粧品といった個人的な持ち物
財産分与に考慮されない借金の例
・収入や生活レベルと比較したら明らかに高価な買い物や、浪費のための借金
・ギャンブルのための借金
財産分与についても、婚姻分担費用や慰謝料のように話し合いで決めるものですが、話し合いで決着がつかない場合、調停、裁判へと進みます。
話し合いをする前に、財産分与の対象となるもののリストを作っておきましょう。
相手が話し合いに応じない場合には、これも後々証拠として残すためにも「内容証明郵便」を送りましょう。
財産分与を有利に進めるために重要なのは、相手が隠し持っている財産がないかチェックすることで、離婚が決定的になる前に調べておくのがいいです。
決定的になってから準備を始めた場合、隠れて財産を処分されてしまったり相手が分けるのを惜しんだり、面倒なことが起きやすくなるので気をつけましょう。
離婚するにあたって、専業主婦ということでリスクが伴うのは仕方ありませんが、請求すればもらえるはずのお金があるのに知らなかったために損をした、離婚後の生活がとても苦しくなって困り果てたなど、自分が泣くことのないように前もって調べて準備をしておきましょう。(財産分与を請求できるのは離婚後2年間です)