別居や離婚、話し合いや連絡が取れない場合の荷物の引き取りは? 離婚 荷物 引き取り


 

 

別居や離婚、話し合いや連絡が取れない場合の荷物の引き取りは?

 

普通は連絡を取って話し合い、荷物をまとめておいてもらうなどして後日、約束の時間に引き取りに行くというかたちが多いようです。

しかし、これに関しては様々な事情やケースがあり荷物を引き取れなくて困っている方もいます。

 

「相手が荷物を返してくれない」

この場合、弁護士を通じて連絡を取るのがよい方法ですが、どんな理由からなのかそれでも返してくれないという場合もあります。

裁判所を通して取り返すこともできますが、こんなことにお金をかけて自分の物を取り返さなければいけないの?と思ってしまいます。

できるだけ費用を抑えて取り返すにはどうしたらよいでしょうか。

 

「一般常識が通じない相手」

弁護士を通して連絡を取っても返してくれなかったり、離婚の時も弁護士にはお願いしなかった場合は「簡易裁判」をして強制執行をかけてもらうという方法があります。

短い文で簡潔に返してほしいということを書き、配達証明をつけて相手に送ります。

配達証明が戻ってきたら訴状の下書きをします。

訴状の書き方は、簡易裁判所や最高裁判所のホームページに載っているので参考にしましょう。

 

「荷物を引き取りに来ない」

これは逆のパターンで、相手が荷物を引き取りに来ない、連絡も取れないという場合ですね。

そのまま置きっぱなしでなく箱詰めして部屋の隅にあったり、この荷物のためにレンタルボックスを借りて毎月お金がかかっている、2~3年放置したまま・・・など。

お金がかかることも困りますし、新しい交際相手が自宅に来るようになった場合など、気持ち的にも嫌なものです。

たいして高価なものでもないし、これだけ放置されているのだから捨ててもいいだろうと考える方もいるでしょう。

しかし、勝手に処分した場合、これは違法ということになりますし、処分したら相手から連絡がきた・・・なんてこともあり得るので注意が必要です。

 

「いつまでも持っていたくない」

相手の親が健在で、実家の住所もわかっている場合は連絡が取れないとわかった早い段階で、

相手の実家に着払いで送ってしまうのがよいでしょう。

 

どのケースも、やはりスマートな解決方法は弁護士に相談するのがいちばんよいと思いますが、経済的に無理だという方は諦めてしまう前に「法テラス」に相談してみることをおすすめします。

 


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